以下の3つの要件を満たすことが必要となります。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定日要件

初診日要件とは

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(以下、初診日という)において国民年金または厚生年金の被保険者であること、または初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していることを言います。

保険料納付要件とは

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに年金加入期間の3分の2以上保険料を納めていることを言います。

ただし、平成38年3月31日までは特例として、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納が無い場合でも保険料納付要件を満たしたものとして扱われます。

また、初診日が20歳前にある場合はそもそも年金制度の加入者ではありませんので、この要件は不要です。

障害認定日要件とは

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日において、障害の程度が障害年金の等級に該当することを言います。

ただし、人工透析療法を行っている場合や人工関節を装着した場合などは、特例として1年6ヶ月の経過を待たずして障害認定日として扱われる場合があります。

障害者手帳の障害等級との関係

よく質問をお受けすることの中に「障害者手帳○級なんですが……」というものがあります。同じものとして認識されている方も多くいらっしゃいますが、実は両者は全くの別物です

障害者手帳の等級が4級以下の方であっても、障害年金の障害等級に該当する可能性は十分にありますので、もしお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。