年金制度には、病気やケガなどで就労・生活全般に支障が生じた場合に、一定の条件を満たしていれば支給される障害年金というものがあります。
これは視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、精神疾患などによる長期療養が必要な場合なども、要件を満たしていれば支給の対象になります。
障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金と共済組合の障害共済年金の三種類があり、障害基礎年金に比べ、障害厚生年金・障害共済年金はより手厚い年金制度になっています。
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初めて医師の診察を受けた日(以下、初診日という)がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害共済年金・障害手当金
障害共済年金は、公務員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。