改正雇用保険法案が成立し、2025年4月から段階的に施行されます
5月10日に雇用保険法等の一部を改正する法律案が参議院において可決・成立しました。これにより2025年4月以降、改正雇用保険法が順次施行されることになりました。
改正のポイントは以下の内容となります。
- 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を20時間以上から10時間以上に変更し、適用対象を拡大する。
- 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。加えて、自己都合で退職した者の給付制限期間を原則2か月から1か月に短縮する。
- 教育訓練給付金の額について、雇用保険から支給される給付率を受講費用の70%から80%に引き上げる。
- 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当
に相当する新たな給付金を創設する。 - 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。
- 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。
これらの施行日は1については令和10年10月1日、2と6については令和7年4月1日、3については令和6年10月1日、4については令和7年10月1日、5については法律の公布日からとなっております。
詳細については以下のURLからご確認ください。
【厚生労働省】
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
【参議院】
議案情報 雇用保険法等の一部を改正する法律案