埼玉県の最低賃金額改正が決定しました
9月1日、埼玉県労働局は、令和3年10月1日から埼玉県最低賃金の最低賃金額を時給956円(28円の引上げ、引き上げ率3.02%)とする改正を決定しました。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で経済に大きな影響が出ているとして最低賃金額の引き上げがある都道府県においても1~3円と小幅な引き上げとなっていましたが、今回の引き上げ幅は新型コロナウイルス感染拡大以前の水準に戻り、改定後の最低賃金額956円は東京、神奈川、大阪に次ぐ額となります。
詳細については下記URLにてご確認ください。
【埼玉労働局】
埼玉県最低賃金の改正を決定【pdf】