改正育児・介護休業法、改正雇用保険法が成立しました

6月3日、衆議院本会議で改正育児・介護休業法が可決、成立しました。本法と併せて出生時育児休業給付金の創設等が盛り込まれた改正雇用保険法も成立しています。

改正内容の概要と施行予定は次のとおりです。

【育児介護休業法】
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 施行期日:令和4年4月1日

●育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
 施行期日:令和4年4月1日

●育児休業の分割取得
 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

●男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

●従業員1,000人超の企業を対象とする、育児休業の取得状況の公表の義務化
 施行期日:令和5年4月1日

【雇用保険法】
●出生時育児休業の新設に対応した出生時育児休業給付金の創設
 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

●育児休業の分割取得等に対応した育児休業給付金の改正
 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

詳細については下記のURLにてご確認ください。
【厚生労働省】
令和3年改正法の概要
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内