育児休業給付金の支給期間延長(2歳まで)に関するリーフレットが公開されました
今年10月からの育児休業期間に関する改正(最長2年までの延長)に合わせ、育児休業給付金の支給期間についても2歳まで延長されることとなりましたが、本改正についての解説リーフレットが厚生労働省のサイトに掲載されました。
なお、今回の改正は子が1歳6カ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象です(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります)。
詳しい改正内容や手続の方法、手続の際の確認書類等については下記URLにてご確認ください。