ストレスチェック制度Q&A更新
2月3日、厚生労働省が公開をしているストレスチェック制度Q&Aが更新されました。追加・修正のあった項目は以下の通りとなります。
- Q2-3 ストレスチェック制度に関する社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、全員の氏名を規程に明記しなければならないのでしょうか。【追加】
- Q3-10 インターネット上などで、無料で受けることができるメンタルヘルスに関するチェックを社員に受けてもらうことで、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施したものとみなしていいでしょうか。【追加】
- Q15-4 10人を下回る集団でも労働者の同意なく集計・分析できる方法として、「仕事 のストレス判定図」を用いることは可能でしょうか。【追加】
- Q19-4 本社と所在地が異なる事業場において、ストレスチェックを本社の産業医を実施者として実施しましたが、労働基準監督署への報告中「検査を実施した者」はどう記入すべきでしょうか。【修正】
詳細については下記リンクにてご確認ください。
【厚生労働省】
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
ストレスチェック制度Q&A【PDF】