雇用保険関係のマイナンバー制度Q&A更新

厚労省に掲載されている雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&Aが9月15日に更新されました。

【厚生労働省】
よくある質問(Q&A)【平成27年9月15日更新】

今回の更新で重要と思われる箇所をピックアップしていきますと、

追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか。

(答) 雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、御協力・御理解をお願いします。

Q6 在職者の個人番号を記載する様式にはどのような項目があるのか。また、いつ頃提出することになるのか。

(答)在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。
なお、在職者の個人番号の提出をお願いする場合には、十分な準備期間を設けることとしていますので、平成28年1月からの提出は求めないこととしています

追加Q5 個人番号カードの写しを取った上で、事業所において保管することはできるか。

(答) 個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが 前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、 個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます
なお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講じる必要があります。(平成27 年8月6日特定個人情報保護委員会作成Q&A6-2-2)

Q11 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。

(答)雇用保険手続の届出にあたって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた(努力)義務であることをご理解いただいた 上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供を拒否された場合には、個人番号欄を空白の状態で雇用保険手続の届出をしていただくこととなります。
※個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません
その上で、再度、従業員から個人番号の提供を求めた上で、個人番号の提供があった場合には、所定の様式により提出していただくこととしています。

追加Q8 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。

(答)雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届出ることは法令で定められた努力義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただくこととなりますが、仮に個人番号の記載がなかったとしても、受理することになります

追加Q9 個人番号が記載されている雇用保険手続の届出書類の保存年限はいつか。

(答) 個人番号を記載する雇用保険手続は、全て届出・申請書の原本をハローワークに提出していただくものであり、事業主において写しを取り保管する義務はありません
このため、事業主の判断で写しを取り保管する場合には、十分な安全管理措置を講じてください。

なお、返戻書類には個人番号は記載されません(Q8参照)が、雇用保険関係の書類は、従来どおり、雇用保険に関する書類は2年(被保険者に関する書類は4年)となります

というところでしょうか。

個人番号の記載がないことを理由にハローワークが書類を受理しないことはないことや、記載がないことを理由に罰則等を受けるということはないということが明記されたのはありがたいことです。