改正労働者派遣法が成立しました

9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。

主な改正の内容については、

  1. 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を廃止し、労働者派遣事業を許可制に一本化
  2. 専門26業務の期間制限の例外を撤廃し、同一事業所・同一組織単位での同一派遣労働者受入けれ期間の上限を3年とする。
  3. 派遣労働者の雇用安定とキャリアアップのための措置や雇用安定措置を派遣元に義務付ける
  4. 派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡促進

このうち、3の雇用安定措置については、同一組織に継続して3年間派遣される見込みがある方が対象となり、1年以上3年未満の見込みの方については努力義務規定となっております。

また、この改正法は平成27年9月30日に施行されることになっています。

詳細は下記リンクにてご確認ください。

【厚生労働省】

平成27年労働者派遣法の改正について