厚生労働省が改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定

厚生労働省は、3月24日に改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、告示しました。

障害者差別禁止指針においては、すべての事業者を対象に、障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定め、事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要としています。

合理的配慮指針においては、すべての事業者を対象に、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解に基づき、事業主に対して合理的配慮の提供を義務付けることなどを定めています。

これらの指針は、 改正障害者雇用促進法と同じく、平成28年4月の施行を予定しているとのことです。

詳細は下記URLにてご確認ください。
【厚生労働省webサイト】
改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました