厚生労働省が育児・介護休業法に関する広報資料を作成しました
平成29年1月1日より施行されることとなった育児・介護休業法の改正について、厚生労働省がポスターおよびリーフレットの作成を行いました。
主な内容としては以下の通りとなります。
- 介護に関する改正
- 介護休業の分割取得
従来1回に限り取得できた介護休業が通算93日まで3回を上限に分割取得できるようになります。 - 介護休暇が半日単位での取得が可能に
- 所定労働時間の短縮措置等の拡大
従来介護休業の取得日数と合算して扱われた所定労働時間の短縮措置が、介護休業取得日数とは関係なく3年間の間に2回以上利用可能になります。 - 所定労働時間の制限が新設
家族の介護が終了するまで所定外労働の免除が可能になります。
- 介護休業の分割取得
- 育児に関する改正
- 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
- 子の看護休暇が半日単位での取得が可能に
- 育児休業の対象となる子の範囲が拡大
- ハラスメント防止措置が義務化
妊娠・出産、育児、介護休業などを理由とする上司や同僚等による就業環境を害する行為を防止する措置が義務化されます。
詳細は下記リンクにてご確認ください。
【厚生労働省】
リーフレット「育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行-」【PDF】