平成28年4月より改正障害者雇用促進法が施行されます

平成28年4月より改正障害者雇用促進法が施行され、雇用の分野で障害者に対する差別が禁止となり、合理的配慮の提供が義務となります。

改正のポイントとしては以下の通りとなります。

  • 障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いを禁止する
  • 障害者に対する合理的配慮(障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずること)の提供を義務付ける
  • 上記の内容に関する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化

詳細は下記リンクにてご確認ください。
【厚生労働省】
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要【PDF】
周知用リーフレット【PDF】
周知用パンフレット【PDF】