労災保険に関するマイナンバー制度の情報掲載
本日10月14日、厚生労働省が労災保険に関するマイナンバー制度の情報を掲載しました。
【厚生労働省】
マイナンバー制度(労災保険関係)
労災年金に関わる手続きで利用されるとのことです。
基本的には労働者が作成、提出をするという手続きの申請書が対象となるため、現時点ではQ&Aも少なめでしょうか。ただし、 よくある質問(Q&A)のQ6に
Q6 事業主が労災年金の請求人などの本人に代わり、個人番号の記載された請求書などを提出することは可能か。
(答)
労災年金の請求書などは、法令上、請求人が所管の労働基準監督署に直接提出することとなっていますが、請求人が自ら手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続きを行うことができるように助力しなければならないとされています。
しかし、このような場合であっても、個人番号を利用する労災保険手続については、事業主は番号法上の個人番号関係事務実施者とはならず、他制度の事務とは異なり、従業員などから個人番号を取得することはできません。
このため事業主は番号法上、①個人番号の提供を求めてはならず、②特定個人情報(個人番号を含む請求書の内容)を収集、保管することはできません。
なお、「収集」には閲覧することは含まれていないため、個人番号の記載された請求書などを見ることは問題ありませんが、管理上、請求書の写しが必要な場合には、個人番号の部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管することは可能です。
とあり、請求書作成における個人番号の記入については従業員本人に行ってもらう必要がある(と読み取れる)ことには注意が必要かと思われます。