新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
3月28日、厚生労働省は今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定であることを公表しました。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する助成金となります。
2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定め、以下の特例装置を実施する予定です。
①対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
②受給要件の生産指標要件の緩和
1か月10%以上低下→1か月5%以上低下
③対象者の拡大
雇用保険被保険者のみ対象→雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
④助成率の引き上げ
2/3(中小)、1/2(大企業)→4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
⑤計画届の提出期限延長
6月30日まで事後提出を認める
⑥支給限度日数の拡大
1年100日、3年150日に加えて、上記対象期間(4/1~6/30)を追加
これらの拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われるとのことです。
詳細については下記URLにてご確認ください。
【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大【PDF】