正規・非正規社員の待遇格差を巡る最高裁の判決が出ました
正規社員と非正規社員の待遇の差が、労働契約法第20条(同一労働同一賃金)に抵触するかどうかで注目されていた「ハマキョウレックス事件」「長沢運輸事件」の2つの訴訟の判決が6月1日に最高裁第2小法廷で出ました。
同一労働同一賃金に係る最高裁判断として今後の企業の賃金制度に大きな影響を与える判決となりました。
ハマキョウレックス事件
正社員に支払われていた「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」「皆勤手当」「住宅手当」の6つの手当が、職務が同じ契約社員に対して支払われなかったことは不当であるとして差額の支払いを求めた訴訟。
結果として「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」「皆勤手当」の5つの手当について支給がないのは不合理であるが、「住宅手当」については正社員とは異なり転勤等が予定されていないことも踏まえて、手当の性質上、契約社員に支給されないのは不合理とはいえないという判断となりました。
長沢運輸事件
定年後再雇用された嘱託社員が、再雇用以前と業務内容が変わらないのに年収が減額されたことは不当であるとして減額分の支払いを求めた訴訟。
「精勤手当」が支給されないのは不合理であるが、定年後再雇用された嘱託職員は要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることができること、年金受給前は調整額を支給することとしていること、減額が定年退職前と比べて2割程度であったこと、各種手当の支給目的などの事情を踏まえて、給与や手当の一部、賞与が支給されないのは不合理とはいえないが、という判断となりました。
これらの判決全文については下記のリンクからご確認ください。
最高裁判例 平成28(受)2099 未払賃金等支払請求事件(ハマキョウレックス事件)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
最高裁判例 平成29(受)442 地位確認等請求事件(長沢運輸事件)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785